皆さんは、使わなくなったエアコンをどのように処分していますか? 資源の再利用と環境保護のために始められた家電リサイクル法について、詳しくご紹介します。
家電リサイクル法とは?
一般家庭から廃棄される家電製品のなかには、再利用できる資源が大量に含まれています。また、廃棄された製品から出るフロンガスといった有害物質も見過ごせない問題です。
そこで1998年、再資源化できる製品のリサイクルフローをまとめた「特定家庭用機器再商品化法(通称:家電リサイクル法)」が交付されました。この法律は、家電製品のリサイクルをおこなうことで資源の有効利用を促進させることが狙いです。
引越しや買い替えなどでエアコンやテレビなどが不要になった場合は、お近くの家電販売店か自治体に依頼して、正しく処分しましょう。
対象となる家電製品
家電リサイクル法では、下記の製品が指定されています。これらはすべて一般家庭用のものを指し、業務用途の製品は対象外です。
- エアコン
- ブラウン管式テレビ
- 冷蔵庫および冷凍庫
- 洗濯機(乾燥機は除く)
※ 液晶・プラズマディスプレイテレビは、2008年からリサイクル対象に追加されることが決まっています
家電リサイクルの流れ
家電リサイクル法では、メーカー・販売店・消費者がひとつになってリサイクルに取り組むことが決められています。以下にリサイクルの流れをご紹介します。
【廃棄する:消費者】
ご家庭でいらなくなった電化製品は、家電販売店か自治体(※1)に廃棄します。ここで消費者は「収集・運搬費用」と「リサイクル費用」を自己負担することが義務付けられています。
■ 販売店に依頼する場合:依頼時に両方の費用を支払う
■ 自治体に依頼する場合:リサイクル券(※2)を購入して「リサイクル費用」を支払う。自分で運搬することになるので「収集費用」は免除される
※1 お住まいの自治体によって対応が異なる場合があります。あらかじめご確認ください
※2 リサイクル券は郵便局で購入できます
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【電化製品を運搬する:家電販売店】
廃棄された電化製品を引き取り、メーカーに運び込みます。
■ 引取製品
- 過去に販売した電化製品
- 買い替えの際に引き取りを求められた電化製品
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【リサイクルする:メーカー・輸入業者】
販売店から引き取った電化製品をリサイクル。再利用できる部品を分別し、使える状態に加工します。エアコンや冷蔵庫に含まれるフロンガスも、安全基準にもとづいた方法で回収します。
